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わかったつもりが ・・・・
2019年10月1日より消費税が10%に改定されます。
多くの事業用賃貸借契約が翌月分賃料を前月前払いのため10月分を9月に払うことが多いと思います。
つまり9月に支払う[10月分]から税率は10%となります。
ここまではいい。
ただ、現在締結中の契約内容・時期によっては【経過措置】というものが適用され、次回の更新までは消費税率は8%が適用されます。
ポイントは4つ!
❶2013(H25)年10月1日〜2019年(H31年)3月31日迄に締結した(資産の貸付に係る)契約(2019年9月30日までに契約を開始している)もので、
★plus下記要件のうち一定の要件(※3つ全てではなく❷〜❹の2つ以上)
❷契約期間と家賃が定められていること(途中で値上げされるような条件の契約は適用要件)
❸契約期間中に家賃変更を求めることができない契約内容であること
❹契約期間中の途中解約条項がない契約であること
です。
これに該当する場合は【経過措置】が適用され、消費税は8%です。
但書はあって、2019年4月1日以降に新規の契約または更新を行った契約は、10月分から10%です。
適用はありません。
要するに、ほとんどの契約書は10月から10%ですが、『特約条項のない事業用定期借家契約』なんかは注意が必要ということだと思うのです。
それと、もう一つ、一部で、8%か10%か選択できるみたいの説明を受けましたが、
選択はできません。
要件をみたした場合は8%!
強制適用です。
#知らないとモメルよ。
#今日はそんなお話でした。
#ご注意ください。
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- 2019年08月23日 |
- 不動産管理 |